【NG行動】女性キャストを好きになってしまっても…

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

気に入った女性キャストを指名しているうちに、情が湧いて好きになってしまうこともあるでしょう。しかし、どんなに素敵な女性キャストだとしても、彼女らはあくまで仕事としてサービスを提供しているだけだという事を忘れてはいけません。もし、その事を忘れて好きだという感情をコントロールできず、思わず行動に出てしまった場合、どの様なトラブルがあるのでしょうか?今回は、好きな女性キャストにしてしまう NG行動について解説します。

1. やってはいけない!ストーカー行為

デリヘルのサービスだけでは物足りなくなり、次第に「プライベートでも仲良くしたい」という感情が起こったとします。女性キャストにメールや LINE をしても、デリヘルの指名以外の連絡にはそっけない返事…。彼女らからしたら、単なるお客様であるのでそれは致し方ない事でしょう。しかし、もっと会いたいという気持ちがエスカレートして、女性キャストに対し以下のような行動をしてしまうとストーカー規制法に違反してしまいます。

1-1 つきまとい・まちぶせ・押し掛け・うろつきをする

・尾行したりしてつきまとう。

・待ち伏せする。

・目前に立ちふさがる。

・自宅や職場等のそばで見張る。

・自宅や職場等に押し掛ける。

・自宅や職場等をみだりにうろつく。

ストーカー規制法 第 2 条第 1 項第 1 号

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

1-2 監視していると告げる行為

・女性キャストの行動や服装等をメールや電話で言う。

・「あなたをいつも見ている」等と監視していることを言う。

・帰宅した直後に「お帰り」等とメールや電話をする。

・インターネット上の掲示板や SNS などに、女性キャストのプライベートの行動の投稿を行う。

ストーカー規制法 第 2 条第 1 項第 2 号

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

1-3 プライベートで会うことや付き合う事の要求をする

・プライベートでデートしたい・付き合って欲しいと求める。

・プレゼントを受け取るように要求する。

ストーカー規制法 第 2 条第 1 項第 3 号

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

1-4 恐怖をいだかせる言動をする

・大声で怒鳴る。

・相手を罵倒する内容のメールを送る。

・自宅の前で、車のクラクション等の大きな音を鳴らす。

ストーカー規制法 第 2 条第 1 項第 4 号著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

1-5 必要以上の連絡をする

・無言電話をする

・やめてと言われても何度も電話をかける

・やめてと言われても何度もメールや SNS メッセージ、FAX を送る。

ストーカー規制法 第 2 条第 1 項第 5 号

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

1-6 嫌悪感をいだかせるものを送る

・汚い物や、動物の死骸など、相手が嫌悪をいだくであろうものを送る。

ストーカー規制法第 2 条第 1 項第 6 号

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

1-7 女性キャストの名誉をおとしめる

・中傷したり、名誉を傷つける様な事を言ったりメールしたりする。

ストーカー規制法 第 2 条第 1 項第 7 号

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

1-8 羞恥心を起こさせる言動をする

・わいせつな写真などを送る。

・卑猥な言葉を言い、羞恥心を起こさせる。

ストーカー規制法 第 2 条第 1 項第 8 号

その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

以上の行動は、ストーカー規制法で禁止されている事項です。好意を伝えたいがためにとった行動だとしても、女性キャストが嫌がったり拒否する様なことは止めましょう。もし、女性キャストが警察に相談すれば、処罰を受け、最悪の場合は逮捕されてしまいます。

罰則

ストーカー行為をした者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金(第 18 条)

禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2 年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金(第 19 条)

禁止命令等に違反した者は、6 ヶ月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金(第 20 条)

参考:警視庁ストーカー規制法 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html

また、47 都道府県の迷惑防止条例にも、つきまといについて規定しています。大阪府の条例を見てみましょう。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

( 反復したつきまとい等の禁止 )

第十条 何人も、妬み、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的 ( ストーカー行為等の規制等に関する法律 ( 平成十二年法律第八十一号 )

第二条第一項に規定する目的を除く。) による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、特定の者に対し、

次に掲げる行為 ( 第一号から第四号まで及び第五号 ( 電子メールの送信等に係る部分に限る。) に掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所 ( 以下「住居等」という。) の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法

により行われる場合に限る。以下「つきまとい等」という。) を反復してしてはならない。

(罰則)

第十五条 二 第十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

※抜粋

2. 自分の行動はストーカー行為なのか?

自分の行動がストーカー行為なのかわからないということもあるでしょう。ストーカー行為とは相手が拒絶している言動を何度も繰り返してしまうことと規定されています。警察も急に逮捕に出るわけではありません。女性キャストが警察に相談した場合の流れを解説します。

2-1 警告

ストーカー規制法に違反していると判断された場合、警察から警告を受けます。

2-2 禁止命令

警告に従わないで繰り返しストーカー行為をした場合、都道府県の公安委員会から禁止命令が出されます。

2-3 逮捕

さらに禁止命令も無視した場合、警察署の留置場で身柄拘束と取り調べを受けます。その後、釈放されなかった場合、検察に送られてさらに身柄拘束されます。裁判所から勾留の決定がされた場合は、20日間の身柄拘束と捜査・取り調べとなります。

近年、ストーカー行為の厳罰化が強まっています。もし女性キャストがあなたのしている事を嫌がっているならば、その行動は止めるべきでしょう。また、もし警察から警告を受ければ、女性キャストが嫌がっていて困っているということを認識することのきっかけになりますので、その時点で自分の行動がストーカー行為であったと知ることができます。

3. 言動がエスカレートすると…

言動がエスカレートして「今から殺しに行く」など、女性キャストに害を及ぼすことを言い、恐怖を抱かせたら脅迫罪が成立する可能性があります。

脅迫罪 刑法第 222 条

(1)生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2 年以下の懲役または 30 万円以下の罰金に処する。

また、脅迫して交際を強要すると強要罪が成立することがあります。

強要罪 刑法第 223 条

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、 3 年以下の懲役に処する。

脅迫罪・強要罪はストーカー規制法よりも罪が重いため、警告などが出されることもなく突然逮捕となる可能性が高いので深刻だと言わざるを得ません。

4. 心当たりがあれば弁護士へ相談しましょう

警察から警告を受けるまで、自分の行動がストーカー行為だったと気づくことは難しいかもしれません。そこで、弁護士に相談すれば今後どうしたら良いのか適切なアドバイスを受け、対策をすることができます。まず、女性キャストと示談交渉を行い、示談金の支払いや法的に有効な示談書を作成することで、裁判を介さず相手と和解することが可能です。よほど悪質な場合でなければ、示談成立後に起訴される可能性は低いでしょう。

しかし、この様なストーカー行為の示談は本人同士のみで交渉するのはまず無理でしょう。ストーカー行為について、直接女性キャスト本人と交渉することは大変困難だからです。すでに警告や禁止命令が出ている場合、女性キャストと直接会おうとすると悪質なストーカー行為と判断される可能性があります。示談交渉については、知識の豊富な弁護士へ、速やかに依頼することが早期解決のカギとなるでしょう。

5. まとめ

好意を伝えたかっただけなのに、女性キャストが嫌がっていればストーカー行為とみられることもあるでしょう。警察の警告や禁止命令を無視すると、逮捕されてしまう可能性が高いので注意が必要です。自分の言動を見直して、速やかに弁護士へ相談するべきです。ストーカー行為は相手側との示談が難しいため、弁護士のフォローが必須です。もし、ストーカー行為とみられてしまった等のお悩みがありましたら、風俗トラブルの知識が豊富な弊所の弁護士へご相談ください。これまでの経験と知識をもって、全力でトラブル解決のお手伝いをいたします。

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