盗撮による迷惑防止条例違反は前科がつくのか

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗を利用した際に、盗撮をしてしまい風俗店と利用者間でトラブルになる事例が多く発生しています。盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という法定刑が定められていることが多いです。

そこで、今回の記事では、これらの刑罰が科されて、前科がついてしまうのか。前科かついてしまうことを避けるためにはどうすればいいのかということを解説していきます。

1 風俗での盗撮行為が問われる犯罪は?

まず前提として、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。

では、お店での盗撮では、どのような法律が適用されて、犯罪として成立する可能性があるのか説明していきます。

⑴迷惑防止条例違反

風俗での盗撮がバレた時に、警察に逮捕される可能性は全くないわけではありません。

逮捕されるかどうかはその状況によって異なります。

デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。

47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。

つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。

東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。

また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。

東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。

自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。

そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。

また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。

東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

なお常習の場合には

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。

ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。

盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。

⑵軽犯罪法

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用元:軽犯罪法

軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。

風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。

しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。

軽い刑とはいえ、犯罪であることに変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。

このケースで逮捕されるのは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合となります。

⑶建造物侵入

刑法第130条

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

店舗型風俗店のプレイルームや、デリヘル利用の場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入ったケースでは、正当な理由がないことは明白であるため、建造物侵入罪が成立し、逮捕される可能性があります。

自宅にデリヘルを呼んで、盗撮を行った場合には、建造物侵入罪が問題になることはありません。

建造物侵入罪という犯罪は、住居や建造物の管理権者の管理権を侵害した場合に成立する犯罪であるため、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反では、風俗店従業員である女性が被害者となりますが、建造物侵入での被害者は風俗店になります。

しかし、自分と女性スタッフの性的サービスを隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性的サービスの盗撮目的でない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいとされています。

⑷わいせつ物頒布等の罪

第175条

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法第175条

デリヘルや風俗店で盗撮した動画をインターネット上で販売をしたり、頒布した場合には、わいせつ物頒布等の罪が成立される可能性があります。

盗撮した動画をネットにて公開して、それを当事者や関係者に発見され、刑事事件化してしまうということがあります。

 

2 風俗での盗撮で逮捕されるのか

それでは、盗撮をした場合に逮捕されたり交流されたりすることがあるのでしょうか。

⑴逮捕の要件

通常逮捕

通常逮捕を適法に行うには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と逮捕の必要性、逮捕状が必要です。

特定の犯罪が存在し、被逮捕者がその犯罪を犯した可能性が高いことが必要となります。

逮捕の目的は、被逮捕者の逃亡や証拠隠滅を防止することにあるため、その可能性がない場合にまで、強制的に身体を拘束しておく必要はないとされています。そのため被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅の可能性があれば、逮捕の必要性が認められることになります。

住居不定者、独身者、定職に就いていない者等は、必ずしも一定の場所にとどまる必要がなく、逃亡のおそれが認められやすいとされます。

警察官などが逮捕状を請求し、裁判官が上記の要件を満たすと判断した場合に、適法な通常逮捕となります。

そして、逮捕状が必要となります。

逮捕状は裁判官が発付する逮捕の権限を認める許可状ですので、裁判官が上の要件を満たすかどうかを判断して、発布します。

現行犯逮捕

現行犯逮捕が適法となる条件は、犯人が犯行中または犯行直後であると認められることです。刑事訴訟法では「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」と規定されており、犯罪と犯人の明白性とされています。

特徴は、警察官のみならず、私人であっても被疑者を逮捕できるということです。

そして、通常逮捕と異なり、逮捕状が必要ありません。

緊急逮捕

緊急逮捕が適法となる条件は、①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯し、②その者が前述の罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること、③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないことです。これらは、刑事訴訟法に定められています。

①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪

これに該当するのは、殺人罪や強盗罪などの重罪です。

②その者が前述の罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること

通常逮捕では「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が要求されていますが、通常逮捕の場合よりも犯人である疑いが強いことが要求されます。

③急速を要し、裁判官の令状を求めることができないこと

被疑者が逃亡もしくは証拠隠滅をしてしまう可能性があるため、逮捕状を裁判官に発付してもらう時間がないことを指します。

逮捕時に逮捕状は不要ですが、逮捕後は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を採らなければなりません。

逮捕の主体は、警察官や検察官です。

 

⑵初犯に関して

盗撮の初犯であるケースでは、どのように影響するのでしょうか。

盗撮行為が初犯である場合、不起訴や罰金刑となるケースもありますが、懲役刑をなる事はないといえます。

つまり、初版の場合は、懲役刑になる可能性がないと言えるので、懲役刑を避けるために逃亡を図るという事は考えにくいといえます。

こういうわけで、逃亡の恐れ、又証拠隠滅の恐れはないと判断でき、逮捕や勾留される可能性が低くなります。

 

3 前科がつくのか

逮捕や勾留の要件を考える場合にも、初犯である事は有利に働きます。

そして、一般的には犯罪の内容が悪質性が高いものでなければ、不起訴処分となることも多く、起訴されても懲役刑にはならずに、罰金刑になることが多いです。

しかし、罰金刑も前回になり、示談を成立させる際の示談金の金額と比べるだけではなりません。

つまり、前科がつくことを避けるためにはできるだけ早く、被害者と示談を成立させる必要があります。

 

4 盗撮がバレた際の対処法

ここでは、もし風俗での盗撮行為が女性スタッフやお店にバレてしまったら、どのように対処すれば迅速かつ被害を最小限に抑えることができるのかについて解説していきます。

⑴逃げない

その場から逃げてしまうことで、女性スタッフやお店から反省していないと判断され、警察に通報されたり、個人情報を調べられて、高額な金銭を要求されたりしてしまいます。上の逮捕の必要性でもお話しましたが、逃げるということは、警察沙汰になった場合に逮捕の必要性があると判断されかねません。

怖くなってしまって逃げてしまったという人は、一刻でも早く弁護士にご相談することをお勧めします。

 

⑵カメラの奪い合いをしない

盗撮がバレてしまったことにより、カメラやそのデータの奪い合いになり、その際に怪我をさせてしまったり、怪我をさせられたと主張されてしまうこともあります。そのようなケースでは、傷害罪や過失致傷罪などの犯罪に該当して、逮捕の可能性もあります。

もし、カメラやデータをお店に奪われたとしても、取り返そうとはせずに素直に渡すことがこれ以上事態を悪化させないための最善です。

 

⑶要求に応じない

基本的に法律を遵守する風俗店では、盗撮が発覚したとしても、その場で金銭を要求したり、書類にサインするように求めるのではなく、弁護士を間に入れて、解決を目指します。

これに対して、その場で金銭の請求や書類にサインを求めたり、身分証や名刺などの個人情報を求めるような風俗店は悪質な可能性が高いです。

このようなお店の要求に従ってしまうと、再度金銭の支払いを要求してきたり、書類にお店側が有利になるような不備があることも多いです。

その場では応じずに、弁護士を入れてからの対応にすることをお勧めします。

 

⑷弁護士に相談する

もし自分自身で示談交渉を行ったとしても、全ての不安要素を取り除くことが難しいのが現状です。

金銭を支払い示談が成立しているはずなのに再度金銭の請求がきたり、免許証や名刺の個人情報が渡ったままで、悪用されないか不安なままでいたり、お店とのトラブルは解決したはずだが、警察に逮捕されるかもしれないということで不安要素が残ります。

示談の内容が適切だったのか不明なままで、悪質なお店の場合では、その示談書で交わした約束を破ることもあります。

このように有利な立場に立って、お客さんからお金をまくり取ろうとする風俗店には弁護士が効果的な存在となります。

盗撮したというこちらに問題があっても、弱みに漬け込んで法外に金銭を要求したり、脅迫を行うことは許される行為ではありません。

 

5 弁護士に相談するメリット

 ⑴風俗店とのやりとりを全て任せることができる

風俗での盗撮事件を弁護士に依頼することにより、風俗店との連絡や示談交渉を全て弁護士に任せることができます。

威圧的な態度や問題を起こしてしまった後ろめたさで適切な判断ができなくなっているかもしれませんが、風俗店に対してお客さんの代理人として介入する旨を通知するので、風俗店から連絡が来ることもなくなり、精神的負担を軽くすることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

 

⑵適切な示談を結ぶことができる

自分自身で示談を交渉すれば、問題なく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによ利、事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後の揉め事を防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

 

⑶刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

 

⑷事件が蒸し返されるのと防ぐことができる

弁護士が示談交渉をすることによって、適正な示談を締結することができるので、後になってから事件を蒸し返されることを防ぐことができます。

示談書を作成する際に、「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することによって、今後お互いに金銭の請求をすることができなくなります。

 

6 まとめ

以上で、風俗にて盗撮を行った場合であるリスク、逮捕されるのか前科がついてしまうのかということについて解説してきました。

前科がついてしまうことを避けるためには、できるだけ早い段階で示談を成立させることが重要です。

風俗トラブルでお困りの方は、お気軽に弊所へご相談ください。

解決実績が豊富な弁護士が迅速に対応します。

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