迷惑防止条例違反の罰則

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店でのトラブルとして多く発生しているのが、盗撮行為によるものです。

風俗での盗撮行為は迷惑防止条例違反に該当する可能性がありますが、その罰則について対処法とも併せて解説していきます。

1 風俗での盗撮行為はどんな犯罪?

まず、まず前提として、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。

では、お店での盗撮では、どのような法律が適用されて、犯罪として成立する可能性があるのか説明していきます。

⑴迷惑防止条例違反

風俗での盗撮がバレた時に、警察に逮捕される可能性は全くないわけではありません。

逮捕されるかどうかはその状況によって異なります。

デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。

47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。

つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。

東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。

また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。

東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。

自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。

そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。

また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。

東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

なお常習の場合には

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。

ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。

盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。

 

⑵軽犯罪法

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用元:軽犯罪法

軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。

風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。

しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。

軽い刑とはいえ、犯罪であることに変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。

このケースで逮捕されるのは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合となります。

 

⑶建造物侵入

刑法第130条

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

店舗型風俗店のプレイルームや、デリヘル利用の場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入ったケースでは、正当な理由がないことは明白であるため、建造物侵入罪が成立し、逮捕される可能性があります。

自宅にデリヘルを呼んで、盗撮を行った場合には、建造物侵入罪が問題になることはありません。

建造物侵入罪という犯罪は、住居や建造物の管理権者の管理権を侵害した場合に成立する犯罪であるため、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反では、風俗店従業員である女性が被害者となりますが、建造物侵入での被害者は風俗店になります。

しかし、自分と女性スタッフの性的サービスを隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性的サービスの盗撮目的でない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいとされています。

 

⑷わいせつ物頒布等の罪

第175条

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法第175条

デリヘルや風俗店で盗撮した動画をインターネット上で販売をしたり、頒布した場合には、わいせつ物頒布等の罪が成立される可能性があります。

盗撮した動画をネットにて公開して、それを当事者や関係者に発見され、刑事事件化してしまうということがあります。

 

2 迷惑防止条例違反とは

⑴迷惑防止条例違反とは

「迷惑防止条例」とは、すべての都道府県および一部市町村において「迷惑行為防止条例」、「公衆に著しく迷惑をかける行為(等)の防止に関する条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で、定められた条例のことです。

東京・大阪での迷惑防止条例の名称等は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっています。

名称に違いはあっても、基本的にこの条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、住民生活の平穏を保持する目的で、制定されています

また、迷惑防止条例違反は、「非親告罪」に該当するので、被害者が告訴しなくても起訴される可能性があります。

被害者からの告訴がなければ起訴できない罪を親告罪といい、告訴がなくても起訴できる罪を非親告罪といいます。

⑵迷惑防止条例違反になる行為

代表的な迷惑防止条例の処罰対象となる行為は、

ダフ屋行為、痴漢行為、盗撮行為、卑わいな言動、つきまとい行為、不当な客引き行為があります。

ダフ屋行為とは、チケットを転売目的で購入したり転売したりすることをいいます。

痴漢行為とは、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れることをいいます。

卑猥な言動とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいいます。

つきまとい行為とは、特定の者に対して、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けることなどをいいます。

反復して行うことが犯罪成立の要件とされています。

不当な客引き行為とは、不特定の者に対し、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して酒類を伴う飲食をさせる行為の提供について、客引きをすることなどをいいます。

いわゆる「キャッチ」行為がこれに該当します。

今回は盗撮行為について重点を置いて解説していきます。

3 盗撮行為について

⑴処罰対象となる行為

住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部をつけない状態でいるような場所と多数のものが利用して、出入りする場所または乗り物で、人の通常衣服で隠されている下着または身体を、写真機その他の機械を用いて撮影し、または撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、設置することを言います。

大阪府の場合、自宅やホテル、風俗店の部屋はこれに該当し、盗撮行為には実際に撮影する行為だけではなく、カメラを向ける行為を含まれるので、「カメラを向けただけで実際には撮っていない」という言い訳は通用しません。

 

⑵罰則

盗撮行為を行った場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰則、常習として盗撮を行った場合、最も重く、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

 

4 盗撮事件で逮捕されないために

以上で解説してきたように、お店で盗撮すると逮捕される可能性があります。

お店で問題を起こしてしまった場合には、逮捕や刑事事件を避けるためにはどうするべきかここで解説していきます。

まず、結論としては被害者と示談をすることが重要です。

それでは、他の対処法も含めて風俗店での問題行為で逮捕されないためにするべきことを詳しく解説していきます。

⑴逮捕の理由がないことを説明する

まずは、警察の疑いをはらすためにしっかりと説明する必要があります。

盗撮において問題になっている場合でも、本当に盗撮をしていないのであれば、カメラのデータ内に盗撮したものがないことをしっかり証明して、説明する必要があります。

 

⑵逮捕の必要性がないことを説明する

逮捕の必要性というのは、被疑者が逃亡や証拠を隠滅する可能性がある場合に認められます。

つまり、証拠を隠したり、逃亡する可能性がなければ、逮捕の必要性がないため警察から逮捕されることはなといえます。

したがって、警察に逮捕されないためにはお客さんがカメラ等の撮影に使用した機器を出したりして持っている証拠を差し出し、身元を隠すことなく、逃げるつもりがないことを示す必要があります。

また、免許証等の身分証で個人情報を明らかにして、連絡先を伝えて、勤務先を伝える必要があるかもしれません。

もし、任意同行を求められた場合は素直に従うべきです。

警察に捜査に協力的であり、証拠を隠そうとする可能性もなく、家族や仕事を捨ててまで、逃げる可能性はなさそうと感じてもらう必要があるのです。

 

⑶被害者と示談をする

示談をする事によって、警察の捜査が開始されなかったり、仮に捜査が始まったとしても警察や検察の方で示談しているという事情を綱領して、逮捕されないケースが多いです。

なぜならば、被疑者が逮捕や起訴されるかどうかは被害者の加害者に対する処罰感情が大きく関係するからです。

そのため、一刻も早く女性スタッフと示談を交わして、被害届や告訴状を取り下げてもらう必要があります。

もっともどんな問題でも全て示談すればいいというわけではありません。

示談の必要がないケースについて説明します。

風俗店との間で本番行為についてトラブルになったが、女性スタッフの同意を得ていたという本番行為が犯罪に該当しないケースです。

この場合には、強制性交等罪は成立せず、犯罪行為ではありませんので、示談しなければ逮捕されるということはありません。

しかし、本番についての同意があったかどうか、強制性交等罪の膀胱の有無については、判断も証明することも難しいものであるため、安易に示談する必要はないと決めつけることは危険です。

また、悪質なお店の場合では、意図的に本番行為を誘い、これをもとに金銭を要求してくる事例があります。このようなケースでは、示談に応じることはなく戦うことも考えるべきです。

 

5 まとめ

以上で、風俗での盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当する場合の罰則について解説しました。

初版であれば、不起訴も期待できますが、別の犯罪が成立する可能性もあるために、迷惑防止条例違反が疑われた場合には弁護士に相談することをおすすめします。

今回の記事が皆さんの今後の行動の参考になれば幸いです。

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