お店との揉め事の適切な対処法について
- コラム
風俗店を利用するにあたって、性的サービス中に抑えられずに禁止行為に及んでしまったりして風俗店との紛争に発展するケースが多く発生しています。
今回の記事では、風俗店で問題になりやすい問題やその対処法について解説していきます。
1 風俗禁止行為でよくあるケース
⑴本番行為
まず、前提として、多くの風俗店ではお客さん、そして風俗嬢に本番行為を禁止しています。
なぜかというと、風俗店側が提供しているサービスとして、お客さんや風俗嬢に本番行為を認めてしまうと、売春防止法違反になるためです。
売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役または5万円以下の罰金を科すとされています。さらに、第11条では、本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的に風俗店側はお客さんや風俗嬢に本番行為を禁止しています。
そして、風俗店で風俗嬢に本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制性交罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。
このように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。
女性スタッフと合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り不利になってしまいます。
⑵盗撮
風俗店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法違反、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。
軽犯罪法第1条23号では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法違反による刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、1000円以上1万円未満の科料が科されます。
迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。
また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
⑶過剰なサービスの強要
風俗店で女性スタッフに、過剰なサービスを強要した場合には、刑法176条の強制わいせつ罪、または刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、また強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。
これらはいずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。
風俗店では、基本的に本番行為の禁止と従業員が提供するサービスの範囲を明示しています。その範囲を超えたサービスを強要すると強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪は、本番行為だけではなく肛門性交や口腔性交を強要した場合にも適用されるため、サービスの範囲を超えた肛門成功や口腔成功をした場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。
⑷18歳未満
もし、女性スタッフが18歳未満であるということを知りながら、性的サービスを受けた場合には、児童買収・ポルノ禁止法で禁止する児童買春や各都道府県の青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。
児童買春罪が成立すれば、罰則として5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
2 本番行為の迷惑行為
⑴罰金
女性スタッフと合意の上で本番行為に及んだ場合でも、お店から本番行為を禁止しているため罰金を支払うように要求されることがあります。
ホームページの利用規約やお店の注意書きに本番行為の禁止とその罰金について書いてあるケースが多いようです。
また、風俗店の利用時にサインされる誓約書に不当に高額な罰金が記載されており、その誓約書に基づいて、罰金を支払うように要求されるケースもあります。
しかし、そうした罰金制度は一店舗が独自に定めた物であり、法的な効力はありません。そのため、風俗店側の要求通りの罰金の支払い義務はありません。
もし、女性スタッフの合意があるか確実ではない状態で本番行為に及んでしまった場合には、慰謝料や損害賠償を支払う必要が生じるかもしれません。
しかし、その慰謝料や損害賠償の金額が適切なものか不当であるかという判断がご自身では困難だと思いますので、弁護士に相談する必要があると考えます。
⑵慰謝料や損害賠償を請求される
上でお話したように、本番行為のことでお店や女性スタッフから慰謝料や損害賠償として、金銭を要求されることもあります。
しかし、女性スタッフとの合意のもと本番行為に及んだのであれば、慰謝料や損害賠償を支払う義務はない可能性もあります。
⑶示談の締結を迫られる
女性スタッフの合意を得た上で本番行為をしたケースでも、合意なく無理やり挿入されたと主張が一変して、示談金の支払いを求められることもあります。
そして、お客さんが不利になるよう不備のある示談書にサインを強要して、一方的に不当な内容の示談を成立させようとしてくるケースも考えられます。
事実に反することが示談書に記載されていたり、示談で決まった以外の債権責務がないことを確認する条項や口外禁止条項などを故意的に記載していないことでお店側が有利に示談を成立させようとしてくるのです。
示談書にサインをして、一度示談が成立してしまうと後から取り消すことが難しくなってしまいます。
⑷警察に通報すると脅される
お店側から警察に通報する、刑事事件にすると脅されるケースもありますが、上で解説したように合意の上で本番行為に及んだのであれば、売春防止法で処罰されるのはお店側です。
お客さんは逮捕されることがありませんので、そのような脅しを受け入れる必要はありません。女性スタッフの同意の上で本番行為に及んだので場合は、全く脅しになっていません。
もし、合意なく本番行為を行なったとなると強制性交等罪で処罰される可能性がありますので、合意なく無理やりされたと女性スタッフに主張された場合には、そのまま認めることはせずに、弁護士に相談するべきです。
⑸家族にバラすと脅される
女性スタッフの合意なく無理やり本番行為をされたとして、罰金や慰謝料の支払いを要求してきます。
その際に、払わなければ家族や勤務先にバラすと脅しをかけてくることもあります。
これに関しては、お店側としてはお金を巻き上げたいというのが目的であり、家族や会社に連絡することによって、お店側にメリットがあるわけではありません。
脅しの切り札として、利用しているだけなので、このような脅しに屈することはありません。
バラしてしまうと脅すための切り札がなくなってしまうため、そう簡単にバラさないと考えます。
⑹女性スタッフが妊娠した
女性スタッフとの合意の上で、本番行為を行なったとしても、「女性スタッフが妊娠してしまったから、中絶費用や検査費用を払え」と請求されることもあります。
しかし、女性スタッフが自分と本番行為を行なったということは、他の男性客とも本番行為をこなっている可能性があり、妊娠していたとしても、父親が誰かは不確定であると言えます。
また、そもそも妊娠という事実はなく、お金を巻き上げようとしているだけの可能性もあります。
ただ、女性スタッフが本番行為に同意したとしても、妊娠することまでは許容していないと言えますので、もし妊娠という事実確認ができ、自分自身が父親であると判明したならば、中絶費用や養育費等を支払う必要は発生する可能性があります。
もし、自分自身が本当に父親であるという事実確認ができ、出産した場合には、法律上は養育費の支払い義務が生じてしまいます。それが、風俗店での性行為だったとしても、法律上の扶養義務は免れません。
女性スタッフの妊娠が発覚したと報告された場合には、妊娠は事実なのか、妊娠しているとして自信が父親であるのかを事実確認をする必要があります。
事実が確認できるまで中絶費用や検査費用、慰謝料等は払う必要ありません。
妊娠証明書の提出を求めるなどして事実確認を行いましょう。
3 対処法
⑴その場でサインしない
お店側から慰謝料や損害賠償金などを要求されるときに、示談書にサインするように求められるケースがあります。
このような場合、お店が用意した書類にはお店側に有利になるように条件が盛り込まれていたり、意図的に不備があったりと、サインしてしまうとあなたが不利になってしまうことが多いです。
このため、脅迫や暴行されてサインを強要されることもあるかもしれませんが、この場で強要されるままにサインしたりすることは、絶対に避けるべきです。
⑵証拠を残す
上記のように、脅迫や暴行を受けた場合には、写真や診断書など証拠を残しておくことが必要です。
写真や録音などのこうした証拠を残すことにより、示談交渉の際に効果的になり、警察に事情を聞かれた際にも、有力な証拠として活用できます。
⑶その場で支払わない
風俗店で問題になった場合、店内の密室などで女性スタッフや責任者から慰謝料や損害賠償金を高額請求されるケースがあります。
このようなケースでは、事実無根の疑いをかけられている場合でも実際に違反行為を行った場合でも、相手が請求してきた慰謝料や損害賠償金をその場で支払わないことが重要です。
その要求してきた慰謝料や損害賠償の金額が法外な金額ではなく妥当なものであるのかを判断する必要があります。
風俗店や女性スタッフが要求してきた金額が法的に正当な金額ではない場合が多いです。
脅迫されたり強要されることもあるかもしれませんが、要求された金額をそのまま支払うことは避けて、風俗問題に強い弁護士にご相談することをお勧めいたします。
⑷弁護士に相談する
風俗店で問題を起こした際に、女性スタッフやお店側から、示談書へのサインを強要されたり、脅迫や恐喝を用いて慰謝料や損害賠償の要求をされた場合は、すぐに弁護士に依頼するべきです。
このようなお店側の行為は脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。
弁護士に依頼することで、このような怖い思いもせずに、弁護士に全て任せることができますし、勤務先や家族に知られないまま早期解決できる可能性が高まります。
4 弁護士に相談するメリット
風俗店で問題を起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗紛争に強い弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリットを説明していきます。
⑴お店側とのやりとりを任せられる
風俗で問題行為を起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。
そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。
恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。
⑵適正な示談を結べる
問題が起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。
自分自身で示談を交渉すれば、紛争なく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。
しかし、風俗店で問題を弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。
そして、弁護士が示談交渉することによって問題の事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。
もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後の問題行為を防止するために交渉します。
お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。
⑶不当な請求を拒否できる
弁護士に依頼すると、風俗店でお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。
風俗店での問題は当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。
また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。
⑷刑事事件になるのを防げる
担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。
そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。
万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。
警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。
そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。
また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。
⑸家族や勤務先にバレない
家族や勤務先に風俗店での問題について、知られてしまうと信用を落としかねません。
それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。
しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。
それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。
自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。
そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。
⑹個人情報の流出が防げる
風俗店で示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。
お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。
これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。
この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。
この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後の問題が発生しないように徹底します。
5 弁護士による弁護活動
⑴事実確認
弁護士はまず、本人または家族から事実確認を行います。
いつ、誰と、どこで、どのような問題が起きたのか具体的に詳細を家族または本人から確認をとります。
また、すでに書類に署名をしたり、金銭を支払ってしまっているのか、警察に通報されたのかも情報を集めます。
弁護士は守秘義務が課せられているので、情報漏洩の心配はないため、嘘偽りなく事実を話す必要があります。
恥ずかしいことや不利になり得る情報を伝えないでいると、弁護士が適切な弁護活動を行うことができない場合があります。
⑵お店に連絡をする
紛争の代理人として、介入することになった旨や本人、家族、勤務先への連絡を禁止するという警告、違反した場合には法的措置を取る旨を伝えます。
⑶示談交渉
これまでの事実確認に基づいて、示談交渉を行います
弁護士はお互いが納得できる解決案を探して、提案します。
示談金については、状況などの相場によりますが、お店側の請求が適切ではない場合には、減額の交渉を行います。
今後の問題行為を防止するためにも、お互いが納得できるまで徹底的に話し合いを行うことが必要です。
⑷示談書の作成
お互いの同意が得ることができれば、示談書として書類に明記して、お互いに署名・捺印を行います。
示談書に明記する内容の中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、問題内容の事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は特に重要です。
6 まとめ
以上で、風俗店で問題行為におけるよくあるケースや対処法について解説しました。
風俗店との紛争を弁護士に依頼することによって、適切な内容で示談を成立することができ、法外な金銭を支払わなくてよくなり、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなり、その後の問題発生も防止することができます。
風俗紛争という性質上、ご家族などには相談しにくいことだと思いますので、風俗紛争に強い弁護士にお気軽にご相談ください。
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