お店でレイプをしてしまった際の解決法

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

デリヘル等の風俗店を利用した際に、女性スタッフと本番行為に及んでしまうケースがあります。

風俗での本番行為は、女性スタッフに合意を得ていても得ていなくても、売春防止法に違反する違法行為となります。

そして、女性スタッフの合意もなく無理やり本番行為をしてしまった場合には、強制性交等罪にあたり、重い処罰が下される可能性があります。

風俗店は性的サービスを提供しているので許されるわけではなく、一度許してもらったことがあるといって、本番行為を行えることは当たり前だと思ってはいけません。

強制性交等罪の刑事罰だけではなく、民事上の責任を問われる可能性もあります。

今回の記事では、風俗で女性スタッフに対して無理やり本番行為を行った場合に、どうなるのか、注意点、対処方法について解説します。

 

1 レイプとは

刑法177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

強制性交等とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて、性交、肛門性交、口腔性交をすることです。

また、被害者が13歳未満の者であれば、暴行や脅迫がなくとも、強制性交等罪が成立します。さらに、相手の同意があったとしても、被害者が13歳未満であれば、強制性交等罪が成立するとしています。

レイプが強制性交等罪として処罰される条件としては、「暴行または脅迫を用いて、性交等をする」ということです。

さらに、被害者に怪我や死亡させた場合には、強制性交等致傷罪として、より重い刑で処罰されることになります。

 

2 強制性交等罪

強制性交等罪の構成要件

暴行」とは、人の身体に対して有形力を行使すること、「脅迫」とは、人の生命、身体等に害を加えると伝えることです。

被害者の年齢・精神状態・健康状態、犯行の時刻や場所、容態等を考慮して、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度かどうかを判断されます。

性交等とは、性交、肛門性交、口腔成功のことを指します。男性のみならず、女性が主体となって他の男性にこれらの行為をさせた場合、男性が男性にこれらの行為をした場合を処罰の対象となります。

 

⑵強制性交等罪の罰則

強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役とされており、非常に重い罪です。有期懲役の上限は20年です。

なお、執行猶予付き判決を受けるには3年以下の懲役を受けなければなりません。強制性交等罪の懲役の下限は5年ですから、基本的に執行猶予付き判決を受けられない、つまり実刑になります。

 

3 風俗でのレイプ

上で説明したようにレイプが強制性交等罪として処罰される条件としては、「暴行または脅迫を用いて、性交等をする」ということです。

これは風俗にて、女性スタッフが拒否しているのにも関わらず、無理やり本番行為をすることも同じく強制性交等罪が成立します。

風俗で性的サービスを提供しているのだからと何でも許されるわけではありません。

風俗にてレイプをしてしまった人が成立する可能性のある強制性交等罪のケースを説明します。

強制性交等未遂

刑法 第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

強制性交等と同様に暴行や脅迫を用いて無理やり性行為をしようとしたが、挿入に吐いたらなかったというケースでは、強制性交等未遂が成立します。

 

⑵強制わいせつ罪

(強制わいせつ)

第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 引用元:刑法 第176条

つまり、強制わいせつとは、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫を行い、わいせつな行為をすることを言います。(13歳未満の者に対しては、同意の有無にかかわらず、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪が成立します。)

女性が被害者となるケースが多いですが、条文状は対象を女性に限定しているわけではありません。

男性に対しても、わいせつな行為を行った場合に強制わいせつ罪が成立する可能性はあります。

 

4 レイプによりトラブルになった際の注意点 

風俗にて、お客さんが女性スタッフにレイプをしてしまった場合、その際には裏の男性スタッフが怯えさせるような対応で、恐喝や脅迫をしてくるケースもあります。

そのケースで、本番行為や盗撮などこちらに問題がある場合には、警察に相談するのも抵抗があるかもしれません。

ここではそういったケースでの対処法について解説します。

⑴その場でお金を払わない

風俗トラブルでは、お店のスタッフから罰金や慰謝料とし高額な金銭を支払うように要求してくることがありますが、脅されてもその場で支払わないようにしましょう。

お店や女性スタッフが要求する罰金や慰謝料が法的に支払う義務があるのか、その金額は妥当なものかを判断する必要があります。

また、その場でお金を支払って、それで解決になればいいですが、その後も繰り返し請求をされるケースがあります。

さらに、法外な金額であったとしても一度支払ったお金を取り返すことは時間も手間もかかります。

「払わなければ殺すぞ」のような直接的な言葉を使用すると恐喝罪になってしまうということを危惧して、別の形でお客さんにプレッシャーをかけてくるかもしれませんが、その後に繰り返し請求されないためにも、最初の段階で払わないようにしましょう。

 

⑵落ち着いて対応する

自分が問題を起こした場合に、強面の男性スタッフにプレッシャーをかけられれば、冷静に判断し対応することは難しくなるでしょう。

しかし、風俗店や女性スタッフが事実とは異なる主張をしている場合もあります。

本番トラブルでは、女性スタッフの同意を得ていたはずだったのに、女性スタッフの主張が一変して、無理やり本番行為をされたと主張してくるケースもあります。

本番行為については、暴行をしたり、力づくで抑えた上で及んだというレベルでなければ犯罪にはなりません。

問題が発生した過程は明確にしておくべきですので、事実と異なる主張をされても認めてしまうと、後から覆すことが難しくなってしまいます。

お店や女性スタッフの主張が事実と異なる場合には、事実無根であるということを伝えるべきです。

威圧的な態度で、プレッシャーをかけられていると反論することが難しいと思いますが、適切な対応を取れば、穏便に解決できることもありますので、冷静に落ち着いて、対応しましょう。

 

⑶録音や記録を残しておく

風俗店・女性スタッフとの会話を録音などして証拠を残しておきましょう。

後から弁護士や警察に相談する際にも証拠があった方が有利ですので、連絡があった場合や再びお店に呼び出された場合にもスマートフォンなどで録音しておくと解決までスムーズです。

録音が難しい状況では、言われた言葉をできるだけ忠実にメモしておくと有効です。

風俗店との会話の内容や、相手が言った言葉等によって、恐喝や脅迫の証拠として活用できる可能性があります。

直接的な言葉を使うのは避けているかもしれませんが、内容や状況から脅迫罪や恐喝罪として成立する可能性があります。

また、お店の人から暴行を受けた場合には、写真を撮って証拠を残し、多少の傷でも病院で医者に診てもらい、診断書を書いてもらうことが重要です。

表面上には見えない傷でも、首や肩を痛めたといった診断でも威圧的に脅された精神的ショックで精神的にダメージを受けた場合でも構いません。

 

⑷警察や弁護士に相談する

風俗店から恐喝や脅迫を受けた場合には、迅速に警察や弁護士に相談することが重要です。

レイプに及んでしまったというお客さんに問題がある場合には、弁護士に相談することによって、迷惑防止条例違反等のリスクを避けることができますが、お客さんに何の問題がなくレイプされたと事実無根の疑いをかけられている場合、警察に相談すれば、恐喝罪や脅迫罪が成立する可能性があります。

穏便に解決することを目的とするならば、弁護士に介入してもらい、示談交渉をしてもらうのがいいと言えます。

 

5 レイプで逮捕されると

⑴逮捕

レイプによって、女性スタッフや風俗店に通報され、警察官に逮捕された場合には、被疑者として身柄を拘束され、取り調べを受けることになります。

取り調べで、事件の状況や事実確認の聞き取りは行われます。

その後、逮捕から48時間以内に、事件の被疑者・書類・証拠物を検察官に送致します。

逮捕期間中の被疑者との面会は、弁護士以外は認められません。

 

⑵検察で取り調べ

検察官に事件が送致されると、事件が検察官のもとに来てから24時間以内に、検察官が勾留請求をするか釈放するかを決めることになります。

勾留請求をされた場合、裁判官から被疑者に対して事件の認否等について質問する機会が設けられ(勾留質問)、その上で裁判官が被疑者を勾留するか否かの判断をします。

現状として、検察官が勾留請求をした場合、ほとんどの事件で勾留が認められています。

特に強制性交等などの風俗トラブル事件の場合には、被害者との接触の危険を避けるため、勾留が認められやすい傾向にあります。

 

⑶勾留期間

勾留期間は10日間ですが、その後延長が認められるとさらに10日間勾留が継続するので、起訴前は逮捕されてから最長で23日間の身体拘束を受けることになります。

 

⑷検察官による終局処分

検察官は、逮捕後23日間の勾留期間が満期に起訴・不起訴を判断します。

罰金刑が定められている犯罪で、事実を認めていて軽微な事件である場合には、罰金刑を求刑する略式起訴が行われる可能性が高いですが、一方、懲役刑を求刑する場合には、公判請求が行われます。

なお、強制性交等罪は、最も重い性犯罪であり、罰金刑が定められていないため、終局処分までの間に示談で告訴が取り下げられない限り、公判請求となります。

検察官によって起訴された場合は、刑事事件として裁判手続きが行われ、被疑者は被告人となります。

不起訴になると刑事事件にはならず、身柄を解放されて、再逮捕されるかのせいは低くなります。

 

⑸公判

刑事裁判は、検察官の基礎から1、2ヶ月後に公開の法廷で行われます。

公判では、検察弁護人それぞれの証拠をもとに裁判官が判決を下します。

有罪または無罪の言い渡しになり、有罪の場合は刑期などが言い渡されます。また、執行猶予が付されるケースもあります。

執行猶予とは、被告人の状況を踏まえ社会内での更生が期待できる場合に、刑の執行を猶予する制度です。

執行猶予付きの懲役刑が言い渡されていた場合において、罪を犯すことなく執行猶予の期間が経過し、刑の執行を免除されれば、刑務所に行く必要はなくなります。

 

6 強制性交における慰謝料

⑴慰謝料は被害者との示談交渉で決まる

レイプの加害者が被害者に慰謝料を支払う場合、金額は示談交渉の中で決まります。示談金における慰謝料の額は、当事者間の合意で決まるものですので、慰謝料の相場を明言することは難しいです。

風俗でのレイプでは、加害者が被害者と直接話し合うことはせず、弁護士を通して示談交渉を行います。

示談は交渉ごとであるため、被害者の被害意識が強く、加害者に対する処罰感情が強い場合においては、要求してくる慰謝料も高くなります。

また、加害行為が悪質であるかどうかによっても慰謝料は高くなります。反抗の計画性や行為の内容と程度等が慰謝料の金額に影響を及ぼします。

さらに、強制性交罪では、加害者がその目的を達成させるために、相手の抵抗を困難にするほどの強度の暴行を加えるケースも多くあります。

その場合、怪我をして治療のためのその期間に応じた入通院慰謝料が加算されて請求されます。さらに深刻な場合には、後遺障害慰謝料も加算されることもあります。

 

⑵慰謝料の相場

上記のように強姦事件の慰謝料は、事情に大きく左右されます。慰謝料を含む示談金は、当事者同士の話し合いの上で決まるものです。

最も重要なのは、被害者の納得です。そのため、100万円で合意に至ることもあれば、500万を超えることもあります。

 

7 まとめ

今回は、風俗でのレイプによるトラブルについて解説しました。

そして、風俗でレイプをしてしまった場合には、すぐに弁護士にご相談することが重要です。

レイプ行為は、強制性交等罪が成立する可能性のある大変重い犯罪行為です。

しかし、示談をしていれば、逮捕や起訴を免れる可能性が高くなります。

事態を悪化させずに、家族にバレずに解決するためにも一度風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

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