お金を払うだけでは安心できない

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

1.落とし穴の可能性も

 ご相談に来られた方から、「お店にもう(請求された)お金を支払ったので、もう何も請求されることはありませんよね。」といったご質問を度々受けます。お金を払ったことによって、風俗トラブルが和解によって解決していると法的にも評価できる事案は多くあります。しかし、お金をすでに支払ったにもかかわらず、お店側から再度金銭の支払いを請求されるケースもあります。

2.実際にあったケースでは

 東大阪市に住むAさんは、大阪市の日本橋にあるデリヘルを利用した際、盗撮トラブルを起こし、お店側から罰金として50万円を請求され、すぐにATMに行って50万円をおろし、お店側に支払いました。しかし、その際、示談書の取り交わしはもちろん、受領証などの交付も受けていませんでした。後日、見知らぬ番号から電話があったので受けると、お店の責任者と名乗る者から、「女性キャストが慰謝料として50万円請求している。払わないと警察に被害届を提出する。」などと言われました。Aさんがすでに50万円を支払ったことを説明しても、それはあくまでもお店に対する罰金であって、女性キャストに対する慰謝料の支払は受けていないと言われました。

3.書面の取り交わしが肝要

 このように、きちんと書面を取り交わしておかないと、せっかく示談金のつもりで金銭を支払ったとしても、後日再び請求されてしまい、紛争が蒸し返されるおそれがあります。また、民事上の責任と刑事上の責任は別問題ですので、民事的には解決していても、刑事的には未解決(つまり、刑事責任を追及されるおそれが残る)という事態にもなりかねません。

 したがって、お金を支払っただけで書面を取り交わしていない場合には、決して安心はできません。

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