リベンジポルノとは

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あいりす大阪法律事務所

  • コラム

近年、リベンジポルノについてのトラブルは多く発生しているということです。そこで今回の記事では、どのような行為や画像がリベンジポルノにあたり、違反した場合の処罰内容について解説していきます。

皆さんの今後に参考になれば幸いです。

1 リベンジポルノとは

⑴リベンジポルノとは

リベンジポルノとは、仕返しや復讐などを目的に撮影対象者の同意なく、元交際相手や元配偶者のプライベートでの性的な画像・動画をネット上に公開することをいいます。

典型的な例として、元交際相手に振られたことを逆恨みし、元交際相手の裸や下着姿の写真をネットに拡散するというケースがあります。

いじめや面白半分で性的な写真を撮影し、SNSに投稿するという行為もリベンジポルノだといえます。

 

⑵リベンジポルノ防止法とは

リベンジポルノを取り締まるのがリベンジポルノ防止法です。正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。

 

2 リベンジポルノの構成要件

⑴私事性的画像記録

リベンジポルノ防止法の規制対象となる「私事性的画像記録」以下のような姿態を撮影された画像記録で撮影対象者が第三者に見られることを認識・承諾していないものを指します。

・性行為の記録

・性交類似行為の記録

・他人が性器、肛門、乳首に触れる記録

・衣服の全部、または一部をつけておらず背的な部位が強調されている記録

なお、アダルトビデオやグラビアなど、本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可している画像や動画は、リベンジポルノには該当しません。

 

⑵2つの行為

公表罪・・・第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する行為。

撮影対象者を特定できる方法というのは、顔が認識できるケースに加えて、添えられた文章から撮影対象者を特定できるものも該当します。

提供罪・・・公表させる目的で、私事性的画像記録を提供する行為。ネット上に拡散や投稿をしなくても、人に公開・拡散するように性的画像を提供した場合もリベンジポルノ防止法違反となります。

 

3 リベンジポルノに対する罰則

⑴リベンジポルノ防止法違反の刑罰

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、性的な画像や動画をインターネット上に公表した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。また、公表させる目的で、性的画像や動画を提供した場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。懲役刑と罰金刑が定められており、刑事裁判になり有罪判決が確定すれば前科が付いてしまいます。

また、これらの罪は親告罪となっており、告訴がなければ公訴を提起できません。

 

⑵その他の犯罪の刑罰

性的な画像や動画を投稿するような行為はリベンジポルノ防止法以外の犯罪が成立する可能性もあります。

・性的な画像を広く頒布したり、公然と陳列するとわいせつ物頒布罪という罪に該当する可能性があります。この場合の罰則は2年以下の懲役または、250万円以下の罰金です。

・18歳未満の児童に係る性的な画像を多数の者に提供したり、公然と陳列すると、児童ポルノ頒布罪に該当する可能性があります。この場合の罰則は5年以下の懲役または、500万円以下の罰金となります。

・不特定多数または多数の人が知り得る状態で性的な写真や動画を公開し、人の社会的評価を害するおそれを生じさせれば名誉毀損罪に該当する可能性があります。この場合の罰則は、3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金となります。

 

⑶逮捕される可能性がある

リベンジポルノ防止法違反は、加害者はいたずらという気持ちであったとしても、逮捕される可能性のあるものです。

SNSの普及と共に簡単に公開できるため、近年の深刻な問題となっています。SNSでは、拡散能力が高く、一度公開してしまうと元データを削除できても、インターネット上から完全に削除することが大変難しいです。

 

4 リベンジポルノに心当たりがある場合

リベンジポルノ防止法は、親告罪であるため告訴がなければ公訴の提起ができません。そこで、被害者との示談を成立することにより、許しを得ることが非常に重要です。

もちろん、被害者の害されたダメージは大きく簡単に許してもらえるものではないため示談を成立することは非常に難しいです。

しかし、示談が成立して被害者が告訴の取り消しをした場合には、リベンジポルノ法では起訴されず、前科がつくこともありません。

ただし、精神的ダメージを負わせた加害者のことを恨みや恐怖心を抱いていることかと思いますので、本人が直接示談交渉するべきではありません。示談交渉がより困難になると考えられます。

示談をする際には、事件の性質上、相当慎重な対応で被害者感情を十分に汲み取った示談内容にすることが求められますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

そして、リベンジポルノの示談ではインターネット上に公開した画像や動画を削除することも重要です。被害者が警察に相談して、警察が削除に動くケースもありますが、公表された性的画像や動画はプロバイダなどを通じて削除要請することができます。

しかし、インターネット上に拡散してしまった情報を完全に削除することは容易ではありません。この場合には、専門家に相談することも必要になります。

リベンジポルノで逮捕されたあとの場合であれば、勾留という身体拘束の期間に入る可能性があります。逮捕されると、すぐに釈放される保証はなく、弁護士以外とは面会することができません。

弁護士は取り調べに対するアドバイスを教えてくれます。

逮捕された後というのは、ご自身で冷静に対応できない状態であることが多いです。

自ら不利な状況にしてしまわないように、弁護士に相談することで適切に警察の対応を進めることが重要です。

そして、勾留されることは避けるためには、早期に弁護活動を始めることが必要となります。

最終的に勾留するかの判断を行うのは裁判官ですが、勾留決定がされてしまった時には準抗告申立てを行い、再度勾留の判断を見直してもらう手続きをとります。

このように逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士に相談して、弁護活動を始めてもらうことが必要です。

 

5 示談交渉を弁護士に依頼するメリット

⑴逮捕されることを防ぐことができる

逮捕前に示談が成立すれば、女性スタッフやお店が警察へ通報したり、被害届を提出することを禁止する約束をすることができます。

もしすでに、被害届が提出されている場合には、被害届を取り下げてもらう条項を示談書に記載して、取り下げてもらいます。

刑事事件になったとしても、すでに示談が成立しているということで、警察が加害者の逮捕のために動く可能性が低くなります。

⑵不起訴・釈放の可能性が高くなる

警察や検察は、犯人の処分を決める際に、被害者がどれだけ加害者を強く処罰してほしいと思っているかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのため、示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、争いがなく、被害者が加害者に対して強い処罰を望んでいるわけではないと考慮され、早期の釈放をされたり、不起訴ということで、刑事裁判にならない可能性が高くなります。

⑶刑事処分が軽くなる可能性が高くなる

刑事裁判においても、被害者の感情が考慮されるため、示談が成立していれば、裁判を受けることになっても、罰金刑になる可能性や執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。

また、実刑判決となっても刑期が短くなる可能性が高まります。

⑷民事訴訟を起こされる可能性が低くなる

示談をしていない場合、刑事裁判での刑罰とは別に、損害賠償を求める民事裁判を起こされて被害者へ金銭を支払うように判決が出る可能性があります。

示談をしておけば、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項を記載することによって、示談で定めた内容以外の金銭は支払わなくてもよいので、民事裁判を起こされる可能性がほぼなくなります。

 

6 まとめ

以上で、リベンジポルノとは何か、どのような罰則になるのか、そして対処法について解説しました。

リベンジポルノで逮捕されて、罰せられる可能性は十分にあります。

上で説明してきたように事態を悪化させないためには、迅速に弁護士に相談することが最善策だといえます。

リベンジポルノに心当たりがある方、逮捕される可能性がある方、お気軽に弊所にご相談ください。

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