逮捕の種類と逮捕される可能性

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗トラブルでは、行為や状況によっては逮捕される可能性がありますし、逮捕された事例もあります。

そこで、今回の記事ではそもそも逮捕とは何か、逮捕の種類とその特徴について解説していきます。また風俗トラブルで逮捕されるケースについても説明します。

皆さんの今後の参考になれば幸いです。

1 逮捕とは

逮捕とは、警察官などが、被疑者(罪を犯したと疑われている人)の逃亡や証拠隠滅を防止するため、比較的短時間強制的に身柄を拘束する行為を指します。

これに対して意味が似ていて区別が難しいとされる検挙とは、警察官等が認知した犯罪行為につき、被疑者を取り調べることを意味する言葉ですが、検挙は必ずしも強制的な身柄拘束を意味しない点が逮捕との大きな違いです。すなわち、取り調べに応じないことも可能ですし、外せない予定があるからと別日にしてもらうことや一旦取調べを受け、好きな時に帰ることも可能です。

また、警察などだけができるものではなく、一般の人が逮捕できる場合もあります。

 

2 逮捕の種類

逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。

⑴通常逮捕

資格を有する司法警察員が裁判官に対して逮捕状の請求を行ない、裁判官から発付された逮捕状に基づき被疑者を逮捕するものです。

 

⑵現行犯逮捕

一方、目の前で犯行が行われていたり、犯行直後だった場合においては逮捕状の発付を待っている時間がないということで逮捕状を必要とせず、逮捕できるというものです。

現行犯逮捕が明らかな誤認逮捕でない限り、そのまま刑事手続きに入っていきます。

更に、警察の到着も待てないようなまさに緊急を要する場合は、一般人の方も逮捕をすることが可能です。これを私人逮捕と言い、現行犯逮捕のみ一般人による私人逮捕が可能となっています。

 

⑶緊急逮捕

事件後の捜査の段階で、容疑者が浮かび上がり、容疑者の自供や確実な証拠が手に入った時点で、逮捕する緊急の必要性がある場合に逮捕状なしに逮捕をすることがあります。これを緊急逮捕と言います。

 被疑者が一定の重罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、逮捕する緊急の必要性がある場合に逮捕状なく逮捕する場合の手続きです。

 

3 逮捕が認められる条件

⑴通常逮捕

通常逮捕を適法に行うには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と逮捕の必要性、逮捕状が必要です。

特定の犯罪が存在し、被逮捕者がその犯罪を犯した可能性が高いことが必要となります。

逮捕の目的は、被逮捕者の逃亡や証拠隠滅を防止することにあるため、その可能性がない場合にまで、強制的に身体を拘束しておく必要はないとされています。そのため被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅の可能性があれば、逮捕の必要性が認められることになります。

住居不定者、独身者、定職に就いていない者等は、必ずしも一定の場所にとどまる必要がなく、逃亡のおそれが認められやすいとされます。

警察官などが逮捕状を請求し、裁判官が上記の要件を満たすと判断した場合に、適法な通常逮捕となります。

そして、逮捕状が必要となります。

逮捕状は裁判官が発付する逮捕の権限を認める許可状ですので、裁判官が上の要件を満たすかどうかを判断して、発布します。

 

⑵現行犯逮捕

現行犯逮捕が適法となる条件は、犯人が犯行中または犯行直後であると認められることです。刑事訴訟法では「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」と規定されており、犯罪と犯人の明白性とされています。

特徴は、警察官のみならず、私人であっても被疑者を逮捕できるということです。

そして、通常逮捕と異なり、逮捕状が必要ありません。

 

⑶緊急逮捕

緊急逮捕が適法となる条件は、①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯し、②その者が前述の罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること、③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないことです。これらは、刑事訴訟法に定められています。

①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪

これに該当するのは、殺人罪や強盗罪などの重罪です。

②その者が前述の罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること

通常逮捕では「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が要求されていますが、通常逮捕の場合よりも犯人である疑いが強いことが要求されます。

③急速を要し、裁判官の令状を求めることができないこと

被疑者が逃亡もしくは証拠隠滅をしてしまう可能性があるため、逮捕状を裁判官に発付してもらう時間がないことを指します。

逮捕時に逮捕状は不要ですが、逮捕後は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を採らなければなりません。

逮捕の主体は、警察官や検察官です。

 

4 風俗トラブルで逮捕されるのか

それでは、風俗店でトラブルを起こした際に逮捕されるのかについて解説していきます。

⑴盗撮

デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。

47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。

つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。

東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。

また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。

東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。

自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。

そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。

また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。

東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

なお常習の場合には

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。

ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。

盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。

⑵暴行

暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

女性スタッフに対して、蹴ったり殴ったりして、怪我を負わせなかった場合には暴行罪、怪我を負わせた場合には傷害罪が成立します。

この暴力や脅迫をもって性行為に及んだ場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。強制性交等罪が成立すれば、5年以上の有期懲役に処される可能性があります。

⑶ストーカー

ストーカー行為はストーカー規制法で禁止されております。

ストーカー規制法では、「ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。」とされています。

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定しており、ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)と重い罪となっています。

⑷本番行為

売春防止法第2条、第3条では、お金や物をもらったり、貰う約束をして、不特定の人と性交を禁止しています。

したがって、女性スタッフと本番行為をすれば売春防止法違反となり、犯罪行為ということになります。

しかし、売春防止法には罰則規定がないため、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることはないということになります。

ただ、本番行為について女性スタッフの同意がなかった場合は、強制性交等罪で犯罪として警察に逮捕される可能性も高くなります。

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法第177条

刑法第177条は強姦罪という名称でしたが、平成29年の改正で強制性交等罪に変更になりました。

強制性交等罪が成立するかどうかは、暴行や脅迫の程度によります。

この暴行や脅迫の程度は、最高裁判例で「相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるもの」とされています。

つまり、女性スタッフが抵抗できないくらい、もしくは抵抗するのが非常に難しい程度の暴力や脅迫によって、本番行為を行うと、強制性交等罪が成立するということです。

このような脅迫や暴行の上で、挿入まで至らなかった場合には、未遂罪が成立します。そして、その暴行で女性スタッフが怪我をしたら、刑法第181条2項の強姦致傷罪が成立します。

例えば、「サービスの最中に意図せず滑って挿入してしまった」「本番行為をしたいと依頼したところ無視or断られたが、我慢できずに暴行などは一切せずに挿入してしまった」というパターンもよくありますが、強制性交等罪が成立する条件である脅迫や暴行を満たしていないということになりますので、逮捕されることはありません。

5 弁護士に相談するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

⑹個人情報の流出が防げる

風俗トラブルで示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後のトラブルがないように徹底します。

6 まとめ

以上で、逮捕の種類や風俗トラブルで逮捕されないための対処法について解説してきました。

風俗店と利用者間のトラブルで逮捕されているケースは実際にあり、その後の適切な対応が重要となります。

逮捕されないために穏便にトラブルを解決するためには、上で説明したように風俗トラブルの解決実績が多数ある弁護士にご相談することが得策だといえます。

逮捕についてお困り事がございましたら、お気軽に弊所へご相談ください。

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