【対処知識】早期解決は鮮度が重要 ~自首したほうがいい?~

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

「思わず…」「つい…」。その判断が揉め事を招く結果となることがあります。もし、自分の行為に思い当たる節がある場合、自首するべきかと、悩まれることでしょう。今回は、違法行為をした自覚がある場合、自首したほうがいいのか?という疑問について解説します。

1. 違法に当たる行為

サービスを利用する時、法律に違反してしまう行為をおさらいしましょう。

1-1 本番は違法

日本における法律上、本番=売春は違法です。これは、お互いの同意があってもなくても違法とみなされます。

法律第百十八号 売春防止法

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

さらに、女性キャストの同意を得ずに行為に及んだ場合、強制性交等罪も成立します。

刑法第百七十七条 強制性交等罪

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛 ( こう ) 門性交又は口腔 ( くう ) 性交 ( 以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

1-2 盗撮した

盗撮は47都道府県の迷惑行為防止条例と軽犯罪法で禁止されています。大阪府の条例と軽犯罪法を見てみましょう。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

( 卑わいな行為の禁止 )

第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。

一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。

二 前号に掲げるもののほか、人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること

  ( 前項又は第四項の規定に違反する行為を除く。)。

3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、

  次に掲げる行為をしてはならない。

一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。

二 みだりに、姿態を撮影すること。

4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

近年盗撮が増加傾向です。ですので、違反者に対する規制が強化されてきています。スマホや小型カメラを隠して盗撮することはもちろん、未遂やカメラを女性キャストに向けるただけでも違反になります。

1-3 怪我をさせた

サービスを受けている中で、女性キャストへの配慮が欠けてしまい、故意はなく誤って怪我をさせた場合は、過失傷害罪に問われる可能性があります。

(過失傷害)

第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

また、口論などから故意に相手に暴行した場合は傷害罪が適応されます。

(傷害罪)

刑法第204条

「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

1-4 未成年にサービスさせた

女性キャストが未成年と知りながらサービスを受けたり、本番行為に及ぶと「強制性交等罪」「青少年保護育成条例」「児童福祉法違反」などに該当します。

大阪府青少年健全育成条例

( 淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止 )

第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと ( 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 ( 平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。) 第二条第二項に該当するものを除く。)。

二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。

三 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

2. そもそも自首とはなにか?

自首とは、「違法行為が警察などに知られる前に、自分からその罪を進んで申告すること」です。しかし、自己申告すれば全てが自首になるわけではありません。

【自首になる条件】

・犯罪行為が発覚する前の申し出であること

・自ら進んで犯罪を申し出ること

この条件を満たさない場合は、警察へ申し出ても自首と扱われず、出頭ということになります。

3. 自首するメリット

では、自首したと認められた場合、自首しなかった時と比べて、どんなメリットがあるのでしょうか?

3-1 刑が軽くなる可能性が出る

裁判の判決で刑が軽くなる可能性が高くなる。

3-2 刑や処分が軽くなる可能性が出る

起訴・執行猶予・量刑などの判断に、自ら進んで申し出たことが考慮されるので、不起訴・執行猶予になる可能性が高くなる。

3-3 逮捕されずに済む可能性が出る

逃亡する可能性が低いと判断されれば、逮捕されないこともある。

4.自首しなくても良い?

あなたが犯罪を犯したと悩んでいることが、本当は刑事事件ではなく民事事件で、示談で済むこともあり得ます。もし、自首するか・しないかでお悩みがあれば、すぐに弁護士に相談してください。もし、示談で解決できるとしたら自首が返ってデメリットにもなりかねません。弁護士に相談すれば、その難しい判断に対して適切な知識を教えてくれます。

さらに、自首をして逮捕された場合にも、取り調べなどについてなどの法的知識をアドバイスしてもらえます。

5.逮捕されてからじゃ遅い!

逮捕されても弁護士を呼ぶ権利はありますが、自分で選ぶことは出来ません。もし、風俗トラブルの知識と経験が浅い弁護士がついた場合、どうなってしまうでしょうか?想像するだけ恐ろしいことです。しかし、逮捕前であれば自分で弁護士を選ぶことができるため、逮捕後もその弁護士についてもらえます。

6.まとめ

自首は、刑や処分が軽くなったりするメリットもあります。ただし、自首の条件を満たさないといけないことと、自首しなくても解決できる可能性があることを判断する必要があります。自首するか・しないのかを悩んだら、同所の弁護士に相談してください。

トラブル解決は時間との勝負です。鮮度の高いうちに手を打ちましょう。そして、同様のトラブルの知識と経験が豊富な弁護士があなたのサポートにつきます。

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