盗撮|罰金刑の相場と示談のメリット

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店を利用して、性的サービスを受けている際に盗撮行為に及んでしまい、風俗店と問題になる事例が多く発生しています。

盗撮行為を行った場合に、罰金を支払わなければならないのか、罰金を減らすためにはどうすればいいのかということでお困りではないでしょうか。

今回の記事では、盗撮行為で成立する可能性のある犯罪や罰金、そして対処法について解説していきます。

1 風俗での盗撮により成立する犯罪と罰金

まず、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。

では、風俗店での盗撮では、どのような法律が適用されて、犯罪として成立する可能性があるのか説明していきます。

⑴迷惑防止条例違反

風俗での盗撮がバレた時に、警察に逮捕される可能性は全くないわけではありません。

逮捕されるかどうかはその状況によって異なります。

デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。

47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。

つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。

東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。

また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。

東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。

自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。

そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。

また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。

東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

なお常習の場合には

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。

ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。

盗撮行為を起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。

⑵軽犯罪法

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用元:軽犯罪法

軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。

風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。

しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。

軽い刑とはいえ、犯罪であることに変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。

このケースで逮捕されるのは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合となります。

⑶建造物侵入

刑法第130

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

店舗型風俗店のプレイルームや、デリヘル利用の場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入ったケースでは、正当な理由がないことは明白であるため、建造物侵入罪が成立し、逮捕される可能性があります。

自宅にデリヘルを呼んで、盗撮を行った場合には、建造物侵入罪が問題になることはありません。

建造物侵入罪という犯罪は、住居や建造物の管理権者の管理権を侵害した場合に成立する犯罪であるため、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反では、風俗店従業員である女性が被害者となりますが、建造物侵入での被害者は風俗店になります。

しかし、自分と女性スタッフの性的サービスを隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性的サービスの盗撮目的でない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいとされています。

2 盗撮がバレたら逮捕されるのか

盗撮事件についてニュースなどで報道されているのを見たことがある人は多いと思いますが、風俗での盗撮で逮捕されたというニュースを見たことがある人はあまりいないのではないでしょうか。

では、風俗での盗撮行為で逮捕されるのかについて、解説していきたいと思います。

⑴被害届や告訴状

そもそも、被害届は犯罪被害に巻き込まれたことを捜査機関に知らせるための書類であり、警察に捜査義務が課せられるわけではありません。

そして、風俗での盗撮行為についての問題は、お店や女性スタッフから金銭を要求されることが多く、金銭的解決を望むことが多い事案のため、民事事件の要素が強いです。

示談となれば、民事上の問題を解決するための手段であるため、警察は介入しません。

話し合いで解決すれば、そこから刑事事件に発展する可能性は低くなるといえます。

告訴状とは、犯罪被害者が犯罪事実を警察または検察に申告して、処罰を求めるために提出する書類です。

告訴状を受理すると、捜査義務や捜査の結果を被害者に報告する義務が法律上発生するため、被害届にも増して警察は受理したがりません。

⑵逮捕の要件

警察が被疑者を逮捕するために必要な要件は、「逮捕する理由」と「逮捕の必要性」です。

「逮捕する理由」は、刑事訴訟法1191項で、「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」とされています。

カメラやデータを保存されていれば、証拠となる画像や動画が残っているので、逮捕する理由はあるといえます。

逮捕の必要性は、「逃亡する恐れ」「証拠隠滅の恐れ」がある場合を指します。

風俗での盗撮が迷惑防止条例違反となった場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

殺人などの重罪であれば、逃亡を図ることも考えられますが、比較的軽い刑罰から逃れるために、家族や仕事を捨ててまで、逃亡を図る人は少ないといえます。

証拠である撮影機器やそのデータもその場で回収されていれば、隠滅の心配もないといえます。

そのため、警察に取り調べを受けることになっても、正直に真摯に応じれば、逮捕の必要性が認められる可能性は少ないです。

3 盗撮事件での逮捕後の流れ

⑴逮捕

風俗問題で被害者からの被害届によって逮捕されるケースというのが多いです。

上で説明した3種類のどの逮捕の種類であっても、警察は逮捕してから48時間以内に、釈放するか検察官に事件を送致します。

この間は、家族であっても面会することができず、弁護士だけが面会をする権利があります。

⑵勾留

検察官に事件が送致されると、事件が検察官に来てから24時間以内に検察官が勾留請求するか釈放するかを決定することになります。

検察官は、被疑者を起訴するかどうか、本当に罪を犯したのか、それは処罰に値するのか、どのような刑罰が適切なのかという判断をする必要があります。

勾留請求された場合は、裁判官から被疑者に対して、事件の認否等について質問をする機会が設けられて、その上で裁判官が被疑者を勾留するかどうかの決定します。

現状では、検察官が勾留請求した場合、ほとんどが勾留が認められています。

検察官の操作が終わらないと勾留されることになります。この逮捕後の身体拘束は3日間です。

検察官の請求そして、裁判所の許可で勾留されると少なくとも10日間は身柄を拘束されることになります。

特に強制性交等罪のような風俗での揉め事の場合には、被害者との接触のリスクを避けるために勾留が認められやすいケースです。

⑶起訴

勾留期間の満期に検察官が起訴か不起訴かの判断をします。

不起訴になると、即刻釈放されます。

しかし、起訴されてしまうと刑事裁判に移り、刑事裁判まで進むと99.9%が有罪となります。

そして、起訴には公判請求と略式起訴の2種類があります。

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる起訴方法で、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場合に利用されます。

簡単にいうと裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを終わらせることです。

略式起訴は、捜査機関にとって、手続きが簡略化することによって、迅速に事件を処理できるというメリットがあります。一方、被疑者も簡略化された手続きで、起訴時点での身柄の拘束も解かれるため、被疑者のメリットも大きくなっています。

一方、懲役刑を求刑する場合には公判請求が行われます。風俗店で強制性交等ざや強制わいせつに該当する事件の場合は、罰金刑が定められていないため、終局処分までの間に示談交渉を成立させて告訴が折り下げられない限り、公判請求になります。

⑷被告人

起訴されてしまうと被疑者から被告人へと呼び方が変わります。

被告人勾留は、被疑者勾留と違い、起訴されてから2ヶ月間勾留され、さらに1ヶ月単位で延長できます。

被告人勾留になってから保釈の請求をすることができます。保釈では、保釈保証金を担保にして、身体拘束を解くことができるというものです。

⑸公判

刑事裁判が開かれると被告人の有罪か無罪か判決が言い渡されます。そして刑罰が言い渡されます。

4 盗撮事件で逮捕されないために

上で解説してきたように風俗店で盗撮などをすると、逮捕される可能性があります。

風俗店で問題を起こしてしまった場合には、逮捕や刑事事件を避けるためにはどうするべきかここで解説していきます。

まず、結論としては被害者と示談をすることが重要です。

それでは、他の対処方法も含めて風俗店での問題行為で逮捕されないためにするべきことを詳しく解説していきましょう。

⑴逮捕の理由がないことを説明する

まずは、警察の疑いをはらすためにしっかりと説明する必要があります。

盗撮において問題になっている場合でも、本当に盗撮をしていないのであれば、カメラのデータ内に盗撮したものがないことをしっかり証明して、説明する必要があります。

⑵逮捕の必要性がないことを説明する

逮捕の必要性というのは、被疑者が逃亡証拠を隠滅する可能性がある場合に認められます。

つまり、証拠を隠したり、逃亡する可能性がなければ、逮捕の必要性がないため警察から逮捕されることはなといえます。

したがって、警察に逮捕されないためにはお客さんがカメラ等の撮影に使用した機器を出したりして持っている証拠を差し出し、身元を隠すことなく、逃げるつもりがないことを示す必要があります。

また、免許証等の身分証で個人情報を明らかにして、連絡先を伝えて、勤務先を伝える必要があるかもしれません。

もし、任意同行を求められた場合は素直に従うべきです。

警察に捜査に協力的であり、証拠を隠そうとする可能性もなく、家族や仕事を捨ててまで、逃げる可能性はなさそうと感じてもらう必要があるのです。

⑶被害者と示談をする

示談をすることによって、警察の捜査が開始されなかったり、仮に捜査が始まったとしても警察や検察の方で示談しているという事情を考慮して、逮捕されないケースが多いです。

なぜならば、被疑者が逮捕や起訴される可動化は被害者の加害者に対する処罰感情が大きく関係するからです。

そのため、一刻も早く女性スタッフと示談を交わして、被害届や告訴状を取り下げてもらう必要があります。

もっとも、どんな問題でも全て示談すればいいというわけではありません。

示談の必要がないケースについて説明します。

風俗店との間で本番行為について問題になったが、女性スタッフの同意を得ていたという問題行為が犯罪に該当しないケースです。この場合には、強制性交等罪は成立せず、犯罪行為ではありませんので、示談しなければ、逮捕されるということはありません。

しかし、本番についての同意があったかどうか、強制性交等罪の暴行の有無については、判断も証明することも難しいものであるため、安易に示談する必要はないと決めつけることは危険です。

また、悪質な風俗店の場合では、意図的に本番行為を誘い、これをもとに金銭を要求してくる事例があります。このようなケースでは、示談に応じることなく、戦うことも考えるべきです。

5 まとめ

以上で風俗での盗撮行為での成立する犯罪や罰金、そして対処法について解説してきました。

盗撮事件では、被害者との示談を成立させることによって刑事処分や罰金が軽くなる可能性があります。

そのため、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

是非お気軽に風俗店の紛争に強い弁護士にご相談ください。

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