【トラブル解決知識】デリヘル特有のトラブルに対応!
- コラム
ソープランドなどの店舗形態とは違うデリバリーヘルスには特有のトラブルがあります。今回は、デリヘル特有のトラブル解決について解説します。
1.何が違う?他の風俗とデリヘル
デリヘル ( デリバリーヘルス ) は、店舗を持たない無店舗型ヘルスのことです。派遣型ヘルスとも呼ばれていて、電話やWEBで指名した女性キャストが、利用客の指定した場所まで出向いてサービスを行います。デリヘルは、店舗型風俗のように従業員や他の利用客が側にいないため、初心者でも気軽に利用できることと、利用客も女性キャストも気が緩んで利用規約にある禁止行為に及びやすいと言えるでしょう。
2.トラブルが発生しやすいデリヘル
前項で解説した通り、店舗(事務所)から距離が離れるため、気が緩んで羽目を外した行動をしてしまうケースが多いです。これは、女性キャストも従業員の目が届かないという状況によって、禁止行為に及んでしまいがちになりトラブルに発展ということがあります。具体的にどのようなトラブルが起きやすいのか代表的な4つを解説します。
2-1 盗撮
店舗型サービスの場合、女性キャストが待機している部屋に利用客が案内されるパターンになっている事が多いため、盗撮するためのカメラやスマホを設置するすきがありません。しかし、デリヘルの場合は、女性キャストが来るまでの時間があるため、盗撮の準備がしやすいと言えます。ですので盗撮に及んでしまう事が多くあります。
2-2 本番
従業員などの他の目が届かない場所でサービスを行うデリヘルは、本番行為に及んでしまう事が多くなっているようです。女性キャストも指名客を増やしたい・余分に稼ぎたいという理由から、自分から誘ったり、利用客からの要望に応じてしまうことがある様です。
2-3 妊娠
本番行為に伴い、女性キャストが思わぬ妊娠をしてしまう可能性も高くなります。本番行為に同意があったとしても、妊娠する想定ではないでしょう。もし、妊娠してしまうと中絶費用や慰謝料の請求、そして子どもが生まれてしまえばその後の養育費を支払わなくてはなりません。悪質なケースでは妊娠したと偽り、金銭を要求してくるということも実際にありますので注意が必要です。
2-4 店外サービス
利用客の中には気に入った女性キャストがいると、お店を介さずに直接連絡を取ったり、遊ぶことを提案する人もいます。利用客からすれば店を通さない分料金が安く済みますし、女性キャストにとっても同意した金額の全額を自分のものにできるため、双方にとってメリットがあります。しかし、店側は売上が減少してしまう為、店外デートを禁止しています。店側に店外デートが知られれば、高額な罰金と称した金銭の要求をされる可能性があります。
3. トラブルになった場合の対処法
3-1 店側が提示した示談書などにサインしない
罰金や慰謝料を要求される際、店から脅されて誓約書・念書・示談書と称した書類にサインをする様に迫られる場合があります。店側から提示された書類の内容は、どれも店側に有利な条件であったり、意図的に不備な点を隠しているなど、大変危険です。もし書類にサインをしてしまった場合、高額の支払いや再三にわたる脅しなど、後々の生活に支障が出る可能性があります。ですので、その場で書類にサインしたり同意することは避けるべきです。
3-2 罰金や違約金を請求されても、その場で支払わない
従業員から脅され、罰金・慰謝料と称した高額な支払いを迫られることがありまが、罰金・慰謝料をその場では支払わないことです。女性キャストや店側の請求する罰金・慰謝料が法的に正当であり金額が妥当なものか判断しなくてはなりません。もし、恐喝されその場でお金を支払ったとしても、後々繰り返し請求されるケースがあります。「弁護士に相談する」など言い、その場を離れて、すみやかに弁護士に相談してください。
3-3 証拠を残す
脅迫や・恐喝を受けた場合、可能であればやりとりを録音し証拠として残すことが大事です。それが難しい場合は、できるだけ事実を詳細に相手の言動を文章として残しておきましょう。店側とのやりとりの内容や相手の言動によっては、恐喝や脅迫の証拠とする事ができます。万が一暴行を受けたら、外傷部分の写真を撮っておき、あざやかすり傷でも病院で医師に診断書を出してもらうことが重要です。外傷だけでなく精神的な心の傷も該当します。
4.弁護士に相談する
デリヘルでトラブルになった際に、女性スタッフや店側から示談書などへのサインを強要されたり、脅迫や恐喝をして慰謝料や損害賠償の要求をされた場合はすぐに弁護士に相談しましょう。このような店側の言動は脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があります。
刑法二二二条 ( 脅迫罪 )
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法二四九条 ( 恐喝罪 )
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
「罰金を払わなければ家族にばらす」などと脅迫してきた場合、脅迫・恐喝などの犯罪行為として、
刑事告訴する可能性があることを通知できます。
5.弁護士に相談するメリット
トラブルになった場合は、示談でトラブル解決を目指します。弁護士に代理人を依頼すると、どんなメリットがあるのでしょうか?
【弁護士に代理人を依頼するメリット】
・依頼した時点から、女性キャストや店側と連絡を取らないで済む
・執拗な連絡・嫌がらせを受けなくて済む
・店側の請求が正当な請求かどうか判断してもらえる
・法的に適正な示談を締結できる
・トラブル再燃を防止できる
・刑事事件化を防げる可能性が有る
・家族や職場に知られないで済む
一度示談が成立していれば逮捕や起訴などを免れる可能性が高くなります。万が一、逮捕されてしまっても送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に被害者の処罰感情を考慮します。そのため、すでに一度示談が成立していれば、強い処罰を望んでいないと判断されて可能性が高くなります。ですので、弁護士を代理人に立てるメリットは大きいと言えるでしょう。
6.誰にも知られずに解決
家族や勤務先にトラブルについて知られたくないという方がほとんどでしょう。家族関係の悪化や、職場での信用関係に問題が生じることが予想できます。トラブルが起きてすぐに弁護士に相談すれば、誰にも知られる事なく解決を目指せます。まず弁護士は依頼人の代理人として、店側や女性スタッフに対し、依頼人やその家族・職場に連絡しないように求め、それに違反した場合告訴する可能性があることを通告します。一般人が警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉に慣れている場合もあるので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。
7.まとめ
重要ポイントはトラブルが起きたらすぐに弁護士に相談することです。同所の弁護士は、デリヘルトラブルの解決事案が多く、業界の特性についても熟知しています。その豊富な知識と交渉経験を持って、365日24時間即日対応で、お困りの方のサポートを全力でいたします。
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