準強制わいせつ罪とは

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店において、本番行為を強要することは強制性交等罪が成立する可能性がありますが、そのほかに準強制わいせつ罪にあたる可能性もあります。

今回の記事では、準強制わいせつ罪とはどのような犯罪か、強制わいせつ罪などとの違いを比べながら解説していきます。

1 強制わいせつ罪とは

⑴強制わいせつ罪とは

(強制わいせつ)

第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 引用元:刑法 第176条

つまり、強制わいせつとは、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫を行い、わいせつな行為をすることを言います。(13歳未満の者に対しては、同意の有無にかかわらず、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪が成立します。)

女性が被害者となるケースが多いですが、条文状は対象を女性に限定しているわけではありません。

男性に対しても、わいせつな行為を行った場合に強制わいせつ罪が成立する可能性はあります。

強制わいせつ罪が成立した場合の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

罰金刑が定められていないことから、示談などにより、不起訴処分とならなかった場合は、公判請求されてしまい、正式裁判を受けることとなります。

 

⑵わいせつな行為とは

わいせつな行為については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為」と定義されていますが、一般的には、肛門性交や口腔性交を含む、強制性交等罪に該当する行為以外の性的な行為と認識しておくと良いでしょう。

わいせつ行為にあたる例としては、陰部に触る、抱きつく、キスをする、自分の隠部を押し当てる、女性の乳房を弄ぶなどの行為が当てはまります。

つまり、暴行または脅迫を用いて性交以外の性的な行為をした場合には、強制わいせつ罪が成立します。

しかし、風俗店を利用する場合というのは、基本的には性的な行為をすることが前提となっていますので、強制わいせつ罪が成立することは少ないかと思います。

ただ例えば、キスについて追加のオプションが必要だとされているようなケースで、オプションの申し込みをせずに強引にキスをすることは、強制わいせつ罪に該当する可能性があります。

また、場所はどこでも問わず、相手に関しても、知人か見ず知らずの人であっても同性間でも適用されます。

 

2 準強制わいせつ罪とは

刑法178条1項

1 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

準強制わいせつ罪とは、心神喪失もしくは抗拒不能に乗じる、または人を心神喪失もしくは抗拒不能にしてわいせつ行為をした場合に成立します。例えば、泥酔をさせたうえでわいせつ行為をすると準強制わいせつ罪が成立します。

準強制わいせつ罪の罰則は、強制わいせつ罪と同様に6ヶ月以上10年以下の懲役です。

行為容態や被害内容によっては、強制わいせつ罪よりも量刑が重くなるケースも考えられます。

 

3 準強制わいせつ罪の構成要件

⑴心神喪失、抗拒不能

心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態のことです。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって物理的・身体的あるいは心理的・精神的に抵抗不能、または著しく困難な状況のことです。

 

⑵心神喪失、抗拒不能の状態にさせた、またはその状態に乗じた

手段は問わずに神喪失、抗拒不能の状態に加害者がさせたということです。

わいせつな行為を行うという目的のために、大量に飲酒させて泥酔状態にさせてわいせつな行為に及ぶような例が考えられます。

その状態に乗じたというのは、すでにお酒を飲んで泥酔や熟睡状態にある人に対して、わいせつな行為に及ぶということです。

 

⑶わいせつな行為

わいせつな行為については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為」と定義されています

例えば、陰部を触る、着衣の状態もしくは直接胸やお尻を触るという行為が該当します。

 

⑷故意

故意とは、違法行為であると認識した上で行為に及んでいるということです。

故意を欠く犯罪、加湿派については法律に特別に規定されている場合に限って処罰することなっています。

罪の規定に過失に関する規定がない場合は恋班と考えて良いので、過失犯の規定がないことから準強制わいせつ罪は故意半に該当します。

準強制わいせつ罪における恋とは、加害者が準強制わいせつ罪の構成要件に該当する事実を認識していることを言います。

そのため、相手が心神喪失、抗拒不能の状態にあったとしても、加害者にその認識がない場合には準強制わいせつ罪は成立しません。

また、わいせつな行為は相手の意思に反する王位であるからこそ処罰に該当する行為というわけですが、相手の同意がなくても相手の同意があると履き違えた上でのわいせつな行為は、準強制わいせつ罪の故意を欠くため、成立しません。

しかし、相手の同意があると認識違いの主張を認めてもらうことは非常に難しいです。

 

4 準強制わいせつ罪の逮捕の流れ

準強制わいせつ罪は非親告罪ではありますが、被害者や目撃者からの相談がなければ警察が事件を知ることは難しいです。

準強制わいせつ罪では、合意があったかどうかが当事者間で異なることがありますが、被害者が警察に被害届を出すような雰囲気を感じ取れば、弁護士にまず示談交渉を依頼することも重要です。

逮捕後に関しては、48時間以内に警察による取り調べが行われます。

そして、検察への装置が24時間以内に行われて、警察あら検察に加害者の身柄が引き渡されます。

そこで、勾留請求が認められると原則10日間の身柄拘束がされます。

検察が刑事裁判を開廷するべきか判断して、基礎後勾留として、原則2ヶ月、以降1ヶ月ごとに更新される拘束が行われます。

その後、刑事裁判において有罪か無罪かそいて、刑罰を言い渡されます。

 

5 弁護士に示談交渉を依頼するメリット

⑴逮捕されることを防ぐことができる

逮捕前に示談が成立すれば、女性スタッフやお店が警察へ通報したり、被害届を提出することを禁止する約束をすることができます。

もしすでに、被害届が提出されている場合には、被害届を取り下げてもらう条項を示談書に記載して、取り下げてもらいます。

刑事事件になったとしても、すでに示談が成立しているということで、警察が加害者の逮捕のために動く可能性が低くなります。

⑵不起訴・釈放の可能性が高くなる

警察や検察は、犯人の処分を決める際に、被害者がどれだけ加害者を強く処罰してほしいと思っているかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのため、示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、争いがなく、被害者が加害者に対して強い処罰を望んでいるわけではないと考慮され、早期の釈放をされたり、不起訴ということで、刑事裁判にならない可能性が高くなります。

⑶刑事処分が軽くなる可能性が高くなる

刑事裁判においても、被害者の感情が考慮されるため、示談が成立していれば、裁判を受けることになっても、罰金刑になる可能性や執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。

また、実刑判決となっても刑期が短くなる可能性が高まります。

⑷民事訴訟を起こされる可能性が低くなる

示談をしていない場合、刑事裁判での刑罰とは別に、損害賠償を求める民事裁判を起こされて被害者へ金銭を支払うように判決が出る可能性があります。

示談をしておけば、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項を記載することによって、示談で定めた内容以外の金銭は支払わなくてもよいので、民事裁判を起こされる可能性がほぼなくなります。

 

6 まとめ

以上で強制わいせつ罪の解説、そしてもしその可能性がある場合の対処法について解説してきました。

犯行を認めるならば、被害者との示談交渉を行い、認めないならば無実である証拠を集める必要があります。

トラブルに巻き込まれた状況をそれ以上悪化させないためにも、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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