準強制性交等罪とは

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あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店を利用する際に、本番行為に及んだとして風俗トラブルが多く発生していますが、相手の同意がないまま本番行為に及んだ場合は強制性交等罪もしくは準強制性交等罪に該当する可能性があります。

今回の記事では、準強制性交等罪とはどのような犯罪なのか、強制性交等罪との違いをあげながら解説します。

1 強制性交等罪とは

⑴強制性交等罪の条文

刑法177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

強制性交等とは,被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて,性交,肛門性交,口腔性交をすることです。

また、被害者が13歳未満の者であれば,暴行や脅迫がなくとも,強制性交等罪が成立します。さらに、相手の同意があったとしても,被害者が13歳未満であれば,強制性交等罪が成立するとしています。

強制性交等については,刑法第177条で規定されており,犯罪の主体・客体ともに性別の区別はなくなりました(なお、被害者が泥酔状態等にあることに乗じて,性交等をする準強制性交等という犯罪もあります。刑法第178条第2項)。

 

⑵強制性交等罪の構成要件

「暴行」とは、人の身体に対して有形力を行使すること、「脅迫」とは、人の生命、身体等に害を加えると伝えることです。

被害者の年齢・精神状態・健康状態、犯行の時刻や場所、容態等を考慮して、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度かどうかを判断されます。

性交等とは、性交、肛門性交、口腔成功のことを指します。男性のみならず、女性が主体となって他の男性にこれらの行為をさせた場合、男性が男性にこれらの行為をした場合を処罰の対象となります。

 

⑶強制性交等罪の罰則

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法 第177条

強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役とされており、非常に重い罪です。有期懲役の上限は20年です。

なお、執行猶予付き判決を受けるには3年以下の懲役を受けなければなりません。強制性交等罪の懲役の下限は5年ですから、基本的に執行猶予付き判決を受けられない、つまり実刑になります。

 

2 準強制性交等罪とは

⑴構成要件

心神喪失、抗拒不能の状態にさせた、またはその状態に乗じて性行為を行うことによって成立します。

心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態のことです。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって物理的・身体的あるいは心理的・精神的に抵抗不能、または著しく困難な状況のことです。

手段は問わずに心神喪失、抗拒不能の状態に加害者がさせたということです。

性行為を行うという目的のために、大量に飲酒させて泥酔状態にさせて性行為に及ぶような例が考えられます。

その状態に乗じたというのは、すでにお酒を飲んで泥酔や熟睡状態にある人に対して、性行為に及ぶということです。

⑵罰則

準強制性交等罪の罰則は強制性交等罪と同じく5年以上の有期懲役となっています。罰金刑は存在しません。

 

3 強制性交等罪と準強制性交等罪の違い

犯行に及ぶまでの手段として、暴行・脅迫を用いる場合は強制性交等罪が成立し、心神喪失・抗拒不能の状態を利用する場合は準強制性交等罪が成立するといえます。

準強制性交等罪は強制性交等罪より軽い印象を受けやすいものですが、上で説明したように強制性交等罪と同じ量刑であるため、同様に重大な犯罪には変わりありません。

 

4 逮捕後の流れ

⑴逮捕

風俗トラブルで被害者からの被害届によって逮捕されるケースというのが多いです。

上で説明した3種類のどの逮捕の種類であっても、警察は逮捕してから48時間以内に、釈放するか検察官に事件を送致します。

この間は、家族であっても面会することができず、弁護士だけが面会をする権利があります。

⑵勾留

検察官に事件が送致されると、事件が検察官に来てから24時間以内に検察官が勾留請求するか釈放するかを決定することになります。

検察官は、被疑者を起訴するかどうか、本当に罪を犯したのか、それは処罰に値するのか、どのような刑罰が適切なのかという判断をする必要があります。

勾留請求された場合は、裁判官から被疑者に対して、事件の認否等について質問をする機会が設けられて、その上で裁判官が被疑者を勾留するかどうかの決定します。

現状では、検察官が勾留請求した場合、ほとんどが勾留が認められています。

検察官の操作が終わらないと勾留されることになります。この逮捕後の身体拘束は3日間です。

検察官の請求そして、裁判所の許可で勾留されると少なくとも10日間は身柄を拘束されることになります。

特に強制性交等罪のような風俗トラブルの場合には、被害者との接触のリスクを避けるために勾留が認められやすいケースです。

⑶起訴

勾留期間の満期に検察官が起訴か不起訴かの判断をします。

不起訴になると、即刻釈放されます。

しかし、起訴されてしまうと刑事裁判に移り、刑事裁判まで進むと99.9%が有罪となります。

そして、起訴には公判請求と略式起訴の2種類があります。

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる起訴方法で、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場合に利用されます。

簡単にいうと裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを終わらせることです。

略式起訴は、捜査機関にとって、手続きが簡略化することによって、迅速に事件を処理できるというメリットがあります。一方、被疑者も簡略化された手続きで、起訴時点での身柄の拘束も解かれるため、被疑者のメリットも大きくなっています。

一方、懲役刑を求刑する場合には公判請求が行われます。風俗トラブルで強制性交等ざや強制わいせつに該当する事件の場合は、罰金刑が定められていないため、終局処分までの間に示談交渉を成立させて告訴が折り下げられない限り、公判請求になります。

⑷被告人

起訴されてしまうと被疑者から被告人へと呼び方が変わります。

被告人勾留は、被疑者勾留と違い、起訴されてから2ヶ月間勾留され、さらに1ヶ月単位で延長できます。

被告人勾留になってから保釈の請求をすることができます。保釈では、保釈保証金を担保にして、身体拘束を解くことができるというものです。

⑸公判

刑事裁判が開かれると被告人の有罪か無罪か判決が言い渡されます。そして刑罰が言い渡されます。

 

5 弁護士に示談交渉を依頼するメリット

⑴逮捕されることを防ぐことができる

逮捕前に示談が成立すれば、女性スタッフやお店が警察へ通報したり、被害届を提出することを禁止する約束をすることができます。

もしすでに、被害届が提出されている場合には、被害届を取り下げてもらう条項を示談書に記載して、取り下げてもらいます。

刑事事件になったとしても、すでに示談が成立しているということで、警察が加害者の逮捕のために動く可能性が低くなります。

 

⑵不起訴・釈放の可能性が高くなる

警察や検察は、犯人の処分を決める際に、被害者がどれだけ加害者を強く処罰してほしいと思っているかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのため、示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、争いがなく、被害者が加害者に対して強い処罰を望んでいるわけではないと考慮され、早期の釈放をされたり、不起訴ということで、刑事裁判にならない可能性が高くなります。

 

⑶刑事処分が軽くなる可能性が高くなる

刑事裁判においても、被害者の感情が考慮されるため、示談が成立していれば、裁判を受けることになっても、罰金刑になる可能性や執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。

また、実刑判決となっても刑期が短くなる可能性が高まります。

 

⑷民事訴訟を起こされる可能性が低くなる

示談をしていない場合、刑事裁判での刑罰とは別に、損害賠償を求める民事裁判を起こされて被害者へ金銭を支払うように判決が出る可能性があります。

示談をしておけば、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項を記載することによって、示談で定めた内容以外の金銭は支払わなくてもよいので、民事裁判を起こされる可能性がほぼなくなります。

6 まとめ

以上で、準強制性交等罪の構成要件や強制性交等罪との違い、そして、逮捕後の流れについて解説してきました。

強制性交等・準強制性交等罪は非常に重大な犯罪です。

もし万が一、準強制性交等罪を犯してしまった場合には弁護士にご相談ください。

少しでも事態を悪化させずに解決するためには、弁護士に依頼して示談交渉を行うことが重要です。

ぜひお気軽に風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

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