脅迫罪の解説

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

他人を脅すと脅迫罪が成立する可能性がありますが、どのような場合に成立するのか、どのようなことを言ったら脅迫罪になるのか、脅迫罪の成立要件を解説していきます。

直接相手に暴力を振るってはいなくても、内容や状況次第で、脅迫罪に該当する可能性があります。心当たりがある方は、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてみてください。

1 脅迫罪とは

脅迫罪は、刑法222条で下記のように規定されています。

第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

⑴脅迫の対象

脅迫の対象となるのは、本人またはその親族です。
つまり、本人でも親族でもない友人や恋人に対する害悪の告知をしても、脅迫罪にはなりません。
しかし、もし友人に対する害悪の告知と共に、金銭や財物を要求された場合は、強要罪に該当する可能性が高いです。

脅迫罪は、基本的に本人または親族に対する害悪告知がないと成立しないので、法人は対象にならないのが原則です。

ただし、法人への害悪の告知であっても、それがその害悪の告知を受けた個人の生命や身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知になるのであれば、その個人に対する脅迫罪が成立すると判断された判例もあります。

⑵脅迫の内容

脅迫の内容は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えることです。これらと無関係なことを言ったとしても、脅迫罪は成立しません。

「殺すぞ」などの生命への害悪の告知

「殴るぞ」などの身体への害悪の告知

「ネットで公表するぞ」などの名誉への害悪の告知

「帰らさないぞ」などの自由への害悪の告知

「財産を奪うぞ」などの財産への害悪の告知

このような言葉で被害者を畏怖させたかにより脅迫罪に該当するかが決まります。

仲の良い友達同士で笑いながら上記のような言葉をかけても、客観的には恐怖を感じる物ではないと判断されるので、脅迫罪には該当しません。

しかし、脅迫罪は「害悪を告知」した時点で成立しますので、実際に、被害者が畏怖することまでは必要なく、脅迫罪には未遂罪はありません

⑶脅迫の告知の方法

脅迫を告知する方法は、口頭だけではなく、手紙やメール、電話やネット上の投稿でも脅迫罪が成立します。

さらに殴るそぶりを見せるなど態度によって脅迫罪が成立する可能性もあります。

 

2 脅迫罪の罰則について

脅迫罪は、行為の内容や態様にもよりますが、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

また、脅迫罪の公訴時効は3年となっており、脅迫をおこなった日から3年以内は、起訴される可能性があるということです。

 

3 まとめ

脅迫罪は親告罪ではありませんが、被害者やその家族からの被害届を受けて、起訴される可能性もあります。

被害者と適切に示談を進めたり、被害届を取り下げてもらうことによって、不起訴になる可能性が高まります。

このように自分の力だけで対応していくことは、非常に困難だと言えますので、弁護士にご相談いただくことをオススメします。

その他、風俗トラブル等でお悩みがございましたら、心強い弁護士にお任せください。

関連キーワード